「Kindle Unlimited」なら200万冊以上が読み放題!
スポンサーリンク

【知らなきゃ損】会社員でも受けられる代表的な各種控除 11種類 まとめ

お金

こんにちは、かみんです。

今回は節税したい会社員向けの記事です。

会社員の場合、給料から引かれる税金を安くするためには各種控除を申請することが必要です。

年末調整や確定申告で各種控除を申請すれば所得が減り、納めすぎた税金が戻ったり翌年の住民税が安くなったりすることがあります。

つまり会社員の節税は所得を少なくするために「いかに控除額を増やすか」が重要となります。

ここでは会社員でも受けられる代表的な各種控除11種類をざっくりですが説明します。

スポンサーリンク

基礎控除

確定申告をするすべての納税者が対象となる控除。

控除額は原則48万円

スポンサーリンク

社会保険料控除

健康保険や厚生年金の保険料。

基本的に会社員は自動的に控除されます

配偶者控除

給与収入が103万円以下の妻や夫がいれば38万円(70歳以上は48万円)。

納税者本人の合計所得が合計1000万円以下であることが控除対象配偶者の要件となっています。

扶養控除

所得金額48万円以下の16歳以上の子どもや親や祖父母が対象。

控除額

 16歳以上19歳未満:38万円
 19歳以上23歳未満:63万円
 23歳以上70歳未満:38万円
 70歳以上:同居老親等・・・58万円、それ以外・・・48万円

雑損控除

住宅、家財、現金等(生活に通常必要でないものは対象外)について災害や盗難または横領による損害の一部が控除の対象となります。

ただし詐欺や恐喝は対象外

障害者控除

納税者や扶養している人が障害者の場合は最大75万円の控除額となります。

医療費控除

年間10万円または所得金額の5%以上の医療費は超過分が控除対象となります。

なお、医療費の中には医療費控除の対象とならないものがあるので注意が必要です。

医療費控除の対象となるもの

 ・医師または歯科医師による診療費、治療費(出産費用も含む)
 ・先進医療の技術料
 ・治療または療養に必要な薬代
 ・治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
 ・入院費
 ・通院や入院のための交通費
 ・診療や療養を受けるための医療用器具の購入等

医療費控除の対象とならないもの

 ・美容整形の費用
 ・人間ドック、健康診断の費用(重大な疾患がみつかり治療を行った場合は控除の対象となる
 ・病気予防、健康増進などのための医薬品代や健康食品代
 ・疲れを癒すためのマッサージ代
 ・自己都合の差額ベッド代
 ・通院のための自家用車のガソリン代
 ・電車やバスで通院できるにもかかわらずタクシーで通院した場合のタクシー代
 ・近視や乱視のためのメガネ代やコンタクトレンズ代

生命保険料控除

生命保険、個人年金保険、介護医療保険それぞれの保険料が一定額控除されます。

地震保険料控除

控除額5万円を限度地震や噴火、津波を原因とする火災の保険が対象。

なお、住民税の地震保険料控除は最高25000円です。

寄付金控除

特定寄附金(国や地方公共団体への寄附金、一定の公益法人などへの寄附金)を支出した場合に適用することができます。

ふるさと納税】

 任意の自治体に寄附すると、控除上限額内の2000円を超える部分について所得税と住民税から控除を受けることができる制度。

 年間の寄附先が5自治体までなら確定申告をしなくても寄附金控除が受けられるワンストップ特例制度があります。

寡婦・寡夫控除

配偶者と死別や離別し、合計所得金額が500万円以下の人が対象。

控除額は27万円

まとめ

各種控除をざっと並べてみましたが、他にもひとり親控除小規模企業共済等掛金控除などがあります。

同じ控除でも合計所得金額によって控除額が変わるものあるので、控除を受ける際は要件をしっかり確認することが重要ですね。

結論:会社員でも税金が安くなる控除を受けられるので、制度を理解して積極的に利用しよう!

以上「【知らなきゃ損】会社員でも受けられる代表的な各種控除 11種類 まとめ」でした。

タイトルとURLをコピーしました